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(朝鮮総督府中学校官制中改正、朝鮮総督府中学校附属臨時教員養成所生徒学資金支給ノ件廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 大正10年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
統監府中学校官制
廃止:
(朝鮮総督府中学校附属臨時小学校教員養成所生徒学資金支給ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百十一號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「訓導 專任一人 判任」ヲ削リ「二十七人」ヲ「二十五人」ニ、「二十二人」ヲ「二十人」ニ、
「
十八人內
二人 奏任
十六人 判任
」
ヲ
「
二十二人內
四人 奏任
十八人 判任
」
ニ、「十二人」ヲ「十五人」ニ、「十人」ヲ「十三人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ改メ同條ニ左ノ如ク加フ
大邱中學校
學校長 奏任
敎諭 專任八人 判任
書記 專任一人 判任
元山中學校
學校長 奏任
敎諭 專任四人 判任
書記 專任一人 判任
第四條及第六條ヲ削リ第五條ヲ第四條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第五十一號ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百十一号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「訓導 専任一人 判任」ヲ削リ「二十七人」ヲ「二十五人」ニ、「二十二人」ヲ「二十人」ニ、
「
十八人内
二人 奏任
十六人 判任
」
ヲ
「
二十二人内
四人 奏任
十八人 判任
」
ニ、「十二人」ヲ「十五人」ニ、「十人」ヲ「十三人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ改メ同条ニ左ノ如ク加フ
大邱中学校
学校長 奏任
教諭 専任八人 判任
書記 専任一人 判任
元山中学校
学校長 奏任
教諭 専任四人 判任
書記 専任一人 判任
第四条及第六条ヲ削リ第五条ヲ第四条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十四年勅令第五十一号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革