(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 大正3年4月14日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第五十七號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭專任四人內一人奏任三人判任」ヲ「敎諭專人八人內一人奏任七人判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第五十七号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭専任四人内一人奏任三人判任」ヲ「教諭専人八人内一人奏任七人判任」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス