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(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
統監府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第五十號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「十四人」ヲ「十八人」ニ、「十人」ヲ「十四人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第六條
朝鮮總督府中學校ニ附屬臨時小學校敎員養成所ヲ置ク
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第五十号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「十四人」ヲ「十八人」ニ、「十人」ヲ「十四人」ニ、「二人」ヲ「三人」ニ改ム
第六条
朝鮮総督府中学校ニ附属臨時小学校教員養成所ヲ置ク
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革