(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 大正9年4月15日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十四日
內閣總理大臣 原敬
勅令第九十三號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一號中龍山中學校ノ部 十三人內
一人奏任
十二人判任
十八人內
二人奏任
十六人判任
ニ、「專任一人」ヲ「專任二人」ニ、大田中學校ノ部 八人內
一人奏任
七人判任
十二人內
二人奏任
十人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十四日
内閣総理大臣 原敬
勅令第九十三号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一号中龍山中学校ノ部 十三人内
一人奏任
十二人判任
十八人内
二人奏任
十六人判任
ニ、「専任一人」ヲ「専任二人」ニ、大田中学校ノ部 八人内
一人奏任
七人判任
十二人内
二人奏任
十人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス