(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 大正6年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 男爵 後藤新平
勅令第三十四號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中京城中學校ノ部「專任四人」ヲ「專任三人」ニ、釜山中學校ノ部「十四人」ヲ十六人」ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、平壤中學校ノ部「八人」ヲ「十一人」ニ、「七人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 男爵 後藤新平
勅令第三十四号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中京城中学校ノ部「専任四人」ヲ「専任三人」ニ、釜山中学校ノ部「十四人」ヲ十六人」ニ、「十二人」ヲ「十四人」ニ、「一人」ヲ「二人」ニ、平壌中学校ノ部「八人」ヲ「十一人」ニ、「七人」ヲ「十人」ニ改ム
附 則
本令ハ大正六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス