日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 大正4年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
統監府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第四十一號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中京城中學校ノ部「生徒監」ヲ「訓導專任一人判任」ニ、釜山中學校ノ部「八人內一人七人」ヲ「十一人內二人九人」ニ改メ「生徒監」ヲ削ル
第四條
訓導ハ附屬小學校兒童ノ敎育ニ從事ス
第六條中「附屬臨時小學校敎員養成所」ノ下ニ「及附屬小學校」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
勅令第四十一号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中京城中学校ノ部「生徒監」ヲ「訓導専任一人判任」ニ、釜山中学校ノ部「八人内一人七人」ヲ「十一人内二人九人」ニ改メ「生徒監」ヲ削ル
第四条
訓導ハ附属小学校児童ノ教育ニ従事ス
第六条中「附属臨時小学校教員養成所」ノ下ニ「及附属小学校」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正四年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革