日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 大正2年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
統監府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第三十八號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條
朝鮮總督府中學校ニ左ノ職員ヲ置ク
京城中學校
學校長 奏任
敎諭 專任二十七人內
四人 奏任
二十三人 判任
生徒監
書記 專任 四人 判任
釜山中學校
學校長 奏任
敎諭 專任四人內
一人 奏任
三人 判任
生徒監
書記 專任 一人 判任
第三條中「敎授」ヲ「敎育」ニ改ム
第六條中「朝鮮總督府中學校」ヲ「京城中學校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府中學校ノ學校長、敎諭又ハ書記ノ職ニ在ル者ハ別ニ辭令ヲ用井ス京城中學校ノ學校長、敎諭又ハ書記ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第三十八号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条
朝鮮総督府中学校ニ左ノ職員ヲ置ク
京城中学校
学校長 奏任
教諭 専任二十七人内
四人 奏任
二十三人 判任
生徒監
書記 専任 四人 判任
釜山中学校
学校長 奏任
教諭 専任四人内
一人 奏任
三人 判任
生徒監
書記 専任 一人 判任
第三条中「教授」ヲ「教育」ニ改ム
第六条中「朝鮮総督府中学校」ヲ「京城中学校」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府中学校ノ学校長、教諭又ハ書記ノ職ニ在ル者ハ別ニ辞令ヲ用井ス京城中学校ノ学校長、教諭又ハ書記ニ各同官等俸給ヲ以テ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革