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(朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十四號
公布年月日: 大正8年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
統監府中学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府中學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百二十四號
朝鮮總督府中學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
十五人內
二人奏任
十三人判任
」
ヲ
「
十八人內
三人奏任
十五人判任
」
ニ、「八人判任」ヲ
「
十三人內
一人奏任
十二人判任
」
ニ、「四人判任」ヲ
「
八人內
一人奏任
七人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府中学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十八日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百二十四号
朝鮮総督府中学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
十五人内
二人奏任
十三人判任
」
ヲ
「
十八人内
三人奏任
十五人判任
」
ニ、「八人判任」ヲ
「
十三人内
一人奏任
十二人判任
」
ニ、「四人判任」ヲ
「
八人内
一人奏任
七人判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革