(織物消費税法中改正法律)
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和17年2月23日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

織物消費税法中改正法律案は、戦時財政強化と購買力の吸収、消費抑制を目的とした増税計画の一環として提案された。具体的には、織物消費税の税率を現行の10%から15%に引き上げることを主な内容としている。ただし、人造絹織物など一般大衆の生活に関係の深い織物については、臨時措置として現行税率10%を据え置くこととした。この改正により、平年度において約6,190万円の税収増加を見込んでいる。これは臨時軍事費の財源として、一般会計から特別会計に繰り入れられる予定である。

参照した発言:
第79回帝国議会 衆議院 所得税法中改正法律案外十七件委員会 第2号

審議経過

第79回帝国議会

衆議院
(昭和17年1月22日)
(昭和17年2月5日)
貴族院
(昭和17年2月6日)
(昭和17年2月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル織物消費稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第五十五號
織物消費稅法中左ノ通改正ス
第二條中「百分ノ十」ヲ「百分ノ十五」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル織物消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第五十五号
織物消費税法中左ノ通改正ス
第二条中「百分ノ十」ヲ「百分ノ十五」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム