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(織物消費税法中改正法律)
法令番号: 法律第五十五號
公布年月日: 昭和17年2月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
織物消費税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル織物消費稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
法律第五十五號
織物消費稅法中左ノ通改正ス
第二條中「百分ノ十」ヲ「百分ノ十五」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル織物消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
法律第五十五号
織物消費税法中左ノ通改正ス
第二条中「百分ノ十」ヲ「百分ノ十五」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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詳細・沿革