織物消費税については、昭和6年に相当の軽減が行われて以来、最近の数次にわたる増税においても増税が見送られてきた。しかし今回、各税にわたり相当の増税を行うことになったため、他の税との権衡も考慮し、本税についても軽微な増税を行うことが適当と認められた。具体的には、税率を従価100分の10から100分の10に引き上げるとともに、非課税織物の範囲を多少縮小することとした。これは、国庫収入の増加を図るとともに、税制の整備確立を目指す一環として実施するものである。
参照した発言:
第75回帝国議会 衆議院 本会議 第9号