(織物消費税法ヲ樺太ニ施行スル件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 明治43年4月15日
法令の形式: 勅令
朕織物消費稅法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十四日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百五號
織物消費稅法ハ之ヲ樺太ニ施行ス
前項ノ法律施行ニ關スル事務ハ樺太廳支廳之ヲ行フ但シ稅關又ハ保稅倉庫ヨリ引取ラルル織物ニ關シテハ稅關ニ委託シテ之ヲ行ハシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕織物消費税法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年四月十四日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百五号
織物消費税法ハ之ヲ樺太ニ施行ス
前項ノ法律施行ニ関スル事務ハ樺太庁支庁之ヲ行フ但シ税関又ハ保税倉庫ヨリ引取ラルル織物ニ関シテハ税関ニ委託シテ之ヲ行ハシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス