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(織物消費税法中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 大正8年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
織物消費税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル織物消費稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十九日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第三十三號
織物消費稅法中左ノ通改正ス
第二十二條
政府ハ織物ノ製造者又ハ販賣者ノ組織スル組合ニ對シ徵稅上必要ナル設備ヲ爲シ又ハ徵收事務ノ補助ヲ爲スヘキコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ組合ニ對シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ取扱ヒタル織物中消費稅ヲ賦課シタル織物ノ價額ノ千分ノ一以內ノ金額ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル織物消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十九日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第三十三号
織物消費税法中左ノ通改正ス
第二十二条
政府ハ織物ノ製造者又ハ販売者ノ組織スル組合ニ対シ徴税上必要ナル設備ヲ為シ又ハ徴収事務ノ補助ヲ為スヘキコトヲ命スルコトヲ得
前項ノ組合ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ取扱ヒタル織物中消費税ヲ賦課シタル織物ノ価額ノ千分ノ一以内ノ金額ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革