ロンドン海軍条約の成立により生じた余剰財源を国民負担の軽減に充てるため、織物消費税の税率を10%から9%に引き下げ、全ての課税織物に対して1割の減税を実施する。また、免税織物の範囲を拡大し、少量の絹・人造絹を混織した織物、麻織物、毛織物の下級品を免税対象とする。この改正により平年度において410万円余りの減税となる。昭和6年12月1日より施行する。
参照した発言: 第59回帝国議会 衆議院 本会議 第7号