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(織物消費税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
織物消費税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル織物消費稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第四十九號
織物消費稅法中左ノ通改正ス
第一條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル織物ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一
綿織物
二
麻又ハ麻ト綿トヲ以テ組成シ其ノ麻ノ單絲カ英式番手四十二番ヲ超エサル織物
三
經絲ニ綿絲ノミヲ用ヰ緯絲ニ左ニ揭クル絲ノミヲ用ヰタル織物但シ「パイル」組織ノ織物ヲ除ク
イ
紡毛絲
ロ
命令ヲ以テ紡毛絲ト看做シタル絲
ハ
紡毛絲及命令ヲ以テ紡毛絲ト看做シタル絲
ニ
綿絲及イ、ロ又ハハニ揭クル絲
第一條ノ二
前條ニ於テ綿織物ト稱スルハ全重量百分中九十五以上ノ綿、絹紡紬絲、芭蕉絲其ノ他命令ヲ以テ定ムル原料ヲ以テ組成スル織物ヲ謂フ
第二條中「百分ノ十」ヲ「百分ノ九」ニ改ム
第二十三條中「綿織物」ヲ「第一條但書ノ織物」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ揭クル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
一
本法施行前消費稅ヲ課スヘカリシモノ
二
本法施行前外國輸出若ハ朝鮮移出ノ目的ヲ以テ又ハ第七條ノ規定ニ依リテ消費稅ヲ納付セスシテ製造場又ハ保稅地域ヨリ引取リタルモノ
三
本法施行前消費稅ノ徵收ヲ猶豫シタルモノ
四
本法施行前消費稅ヲ納付シテ外國ニ輸出シ又ハ朝鮮ニ移出シタルモノ
本法施行前消費稅ヲ納付シタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ヲ本法施行後外國ニ輸出シ又ハ朝鮮ニ移出シタル場合ニ於テ第三條第二項ノ規定ニ依リ交付スル金額ハ消費稅額ノ十分ノ九ニ相當スル金額トス但シ第一條但書ノ改正規定ニ依リ消費稅ヲ課セサルコトト爲リタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ニ付テハ第三條第二項ノ規定ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル織物消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年四月一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第四十九号
織物消費税法中左ノ通改正ス
第一条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル織物ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
一
綿織物
二
麻又ハ麻ト綿トヲ以テ組成シ其ノ麻ノ単糸カ英式番手四十二番ヲ超エサル織物
三
経糸ニ綿糸ノミヲ用ヰ緯糸ニ左ニ掲クル糸ノミヲ用ヰタル織物但シ「パイル」組織ノ織物ヲ除ク
イ
紡毛糸
ロ
命令ヲ以テ紡毛糸ト看做シタル糸
ハ
紡毛糸及命令ヲ以テ紡毛糸ト看做シタル糸
ニ
綿糸及イ、ロ又ハハニ掲クル糸
第一条ノ二
前条ニ於テ綿織物ト称スルハ全重量百分中九十五以上ノ綿、絹紡紬糸、芭蕉糸其ノ他命令ヲ以テ定ムル原料ヲ以テ組成スル織物ヲ謂フ
第二条中「百分ノ十」ヲ「百分ノ九」ニ改ム
第二十三条中「綿織物」ヲ「第一条但書ノ織物」ニ改ム
附 則
本法ハ昭和六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ掲クル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
一
本法施行前消費税ヲ課スヘカリシモノ
二
本法施行前外国輸出若ハ朝鮮移出ノ目的ヲ以テ又ハ第七条ノ規定ニ依リテ消費税ヲ納付セスシテ製造場又ハ保税地域ヨリ引取リタルモノ
三
本法施行前消費税ノ徴収ヲ猶予シタルモノ
四
本法施行前消費税ヲ納付シテ外国ニ輸出シ又ハ朝鮮ニ移出シタルモノ
本法施行前消費税ヲ納付シタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ヲ本法施行後外国ニ輸出シ又ハ朝鮮ニ移出シタル場合ニ於テ第三条第二項ノ規定ニ依リ交付スル金額ハ消費税額ノ十分ノ九ニ相当スル金額トス但シ第一条但書ノ改正規定ニ依リ消費税ヲ課セサルコトト為リタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ニ付テハ第三条第二項ノ規定ヲ適用セス
本文
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