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(織物消費税法中改正法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 大正15年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
織物消費税法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル織物消費稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年三月二十七日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十二號
織物消費稅法中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ綿織物ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第一條ノ二
本法ニ於テ綿織物ト稱スルハ全重量百分中九十五以上ノ綿ヲ以テ組成シ絹、人造絹、金屬絲、金屬線、金屬箔、漆絲又ハ漆箔ヲ交ヘサル織物ヲ謂フ
絹紡紬絲、芭蕉絲其ノ他命令ヲ以テ定ムル原料ヲ以テ組成スル織物ニシテ命令ノ定ムルモノハ之ヲ綿織物ト看做ス
第二十三條
第十二條、第十四條乃至第十六條、第十八條第二號第四號及第十九條乃至第二十一條ノ規定ハ綿織物ニモ之ヲ適用ス
政府ニ申告セスシテ綿織物ヲ製造シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ揭クル綿織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
一
本法施行前消費稅ヲ課スヘカリシモノ
二
本法施行前外國輸出若ハ朝鮮移出ノ目的ヲ以テ又ハ織物消費稅法第七條ノ規定ニ依リテ消費稅ヲ納付セスシテ製造場又ハ保稅地域ヨリ引取リタルモノ
三
本法施行前消費稅ノ徵收ヲ猶豫シタルモノ
四
本法施行前消費稅ヲ納付シテ外國ニ輸出シ又ハ朝鮮ニ移出シタルモノ
消費稅ヲ納付シタル綿織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ヲ本法施行後外國ニ輸出シ又ハ朝鮮ニ移出スルモ織物消費稅法第三條第二項ノ規定ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル織物消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年三月二十七日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十二号
織物消費税法中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ綿織物ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第一条ノ二
本法ニ於テ綿織物ト称スルハ全重量百分中九十五以上ノ綿ヲ以テ組成シ絹、人造絹、金属糸、金属線、金属箔、漆糸又ハ漆箔ヲ交ヘサル織物ヲ謂フ
絹紡紬糸、芭蕉糸其ノ他命令ヲ以テ定ムル原料ヲ以テ組成スル織物ニシテ命令ノ定ムルモノハ之ヲ綿織物ト看做ス
第二十三条
第十二条、第十四条乃至第十六条、第十八条第二号第四号及第十九条乃至第二十一条ノ規定ハ綿織物ニモ之ヲ適用ス
政府ニ申告セスシテ綿織物ヲ製造シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
附 則
本法ハ大正十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ掲クル綿織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
一
本法施行前消費税ヲ課スヘカリシモノ
二
本法施行前外国輸出若ハ朝鮮移出ノ目的ヲ以テ又ハ織物消費税法第七条ノ規定ニ依リテ消費税ヲ納付セスシテ製造場又ハ保税地域ヨリ引取リタルモノ
三
本法施行前消費税ノ徴収ヲ猶予シタルモノ
四
本法施行前消費税ヲ納付シテ外国ニ輸出シ又ハ朝鮮ニ移出シタルモノ
消費税ヲ納付シタル綿織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ヲ本法施行後外国ニ輸出シ又ハ朝鮮ニ移出スルモ織物消費税法第三条第二項ノ規定ヲ適用セス
本文
詳細・沿革