(織物消費税法中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 大正11年3月28日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル織物消費稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
法律第十七號
織物消費稅法中左ノ通改正ス
第二十二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ組合ニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ交付金ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル織物消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
法律第十七号
織物消費税法中左ノ通改正ス
第二十二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ組合ニ対シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ交付金ヲ交付スルコトヲ得
附 則
本法ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス