現行の織物消費税法では、政府が織物組合に徴税事務の補助等を命じた場合、組合の取扱う織物課税価格の千分の一以内の交付金を与えることができる。近年、各組合の徴税事務が増加し費用も増大しているため、交付金額を増額するとともに、各組合の取扱事務に応じて公平に交付金を与えられるようにしたい。具体的には、取扱金額だけでなく取扱分量も考慮した二つの基準で交付金を与えることとし、詳細は命令で定める。
参照した発言: 第45回帝国議会 衆議院 本会議 第5号