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(港務部設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 大正12年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(港務部設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕港務部設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百六十九號
港務部設置制中左ノ通改正ス
第二條中「港務醫官 專任五人」ヲ「港務醫官 專任八人」ニ、「十五人」ヲ「十四人」ニ、「四十人」ヲ「三十六人」ニ、「十四人」ヲ「八人」ニ、「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
大阪府、神奈川縣、兵庫縣、長崎縣及福岡縣ニハ各專任二人ノ港務官ヲ、福井縣ニハ專任一人ノ港務官ヲ置ク
兵庫縣及福岡縣ニハ各專任二人ノ港務醫官ヲ、大阪府、神奈川縣、長崎縣及福井縣ニハ各專任一人ノ港務醫官ヲ置ク
第十六條中「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕港務部設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百六十九号
港務部設置制中左ノ通改正ス
第二条中「港務医官 専任五人」ヲ「港務医官 専任八人」ニ、「十五人」ヲ「十四人」ニ、「四十人」ヲ「三十六人」ニ、「十四人」ヲ「八人」ニ、「二十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
大阪府、神奈川県、兵庫県、長崎県及福岡県ニハ各専任二人ノ港務官ヲ、福井県ニハ専任一人ノ港務官ヲ置ク
兵庫県及福岡県ニハ各専任二人ノ港務医官ヲ、大阪府、神奈川県、長崎県及福井県ニハ各専任一人ノ港務医官ヲ置ク
第十六条中「十人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革