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(港務部設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十六號
公布年月日: 大正4年8月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(港務部設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第九十九號港務部設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十六號
明治四十年勅令第九十九號中左ノ通改正ス
第一條中「長崎縣」ノ下ニ「、福井縣」ヲ加フ
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
福井縣ニハ港務官及港務醫官ヲ置カス
第三條中「各港務部ヲ通シテ二人」ヲ「各港務部ヲ通シテ三人」ニ、「五十七人」ヲ「六十二人」ニ改ム
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
福井縣港務部ニ於テハ第一號及第二號ノ事務ヲ行ハス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第九十九号港務部設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年八月二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百四十六号
明治四十年勅令第九十九号中左ノ通改正ス
第一条中「長崎県」ノ下ニ「、福井県」ヲ加フ
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
福井県ニハ港務官及港務医官ヲ置カス
第三条中「各港務部ヲ通シテ二人」ヲ「各港務部ヲ通シテ三人」ニ、「五十七人」ヲ「六十二人」ニ改ム
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
福井県港務部ニ於テハ第一号及第二号ノ事務ヲ行ハス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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