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(港務部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(港務部設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第九十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第百五十二號
明治四十年勅令第九十九號中左ノ通改正ス
「部長」ヲ「港務部長」ニ改ム
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
港務部長ハ奏任、港務官ハ二人港務醫官ハ一人港務獸醫官ハ各港務部ヲ通シテ二人奏任トス
同條第二項中「六十七人」ヲ「六十人」ニ改ム
第五條中「事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第九十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第百五十二号
明治四十年勅令第九十九号中左ノ通改正ス
「部長」ヲ「港務部長」ニ改ム
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
港務部長ハ奏任、港務官ハ二人港務医官ハ一人港務獣医官ハ各港務部ヲ通シテ二人奏任トス
同条第二項中「六十七人」ヲ「六十人」ニ改ム
第五条中「事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革