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(港務部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十七號
公布年月日: 大正8年10月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(港務部設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第九十九號港務部設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百三十七號
明治四十年勅令第九十九號中左ノ通改正ス
第三條中「警察部長」ヲ「港務官又ハ警察部長」ニ改ム
第四條中「輸入獸類」ヲ「輸入又ハ移入スル獸類又ハ獸疫病毒汚染ノ疑アル物品」ニ改ム
第十四條中「港務調劑手」ヲ「港務藥劑手」ニ改ム
第十六條
港務部ヲ置キタル縣ニ於テハ知事ハ臨時必要アリト認ムルトキハ檢疫若ハ醫務又ハ獸畜ニ關スル檢疫、檢査若ハ醫務ニ從事セシムル爲海港檢疫費豫算定額內ニ於テ港務部ニ檢疫員、檢疫醫員又ハ檢疫獸醫ヲ置クコトヲ得
檢疫員、檢疫醫員及檢疫獸醫ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第九十九号港務部設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百三十七号
明治四十年勅令第九十九号中左ノ通改正ス
第三条中「警察部長」ヲ「港務官又ハ警察部長」ニ改ム
第四条中「輸入獣類」ヲ「輸入又ハ移入スル獣類又ハ獣疫病毒汚染ノ疑アル物品」ニ改ム
第十四条中「港務調剤手」ヲ「港務薬剤手」ニ改ム
第十六条
港務部ヲ置キタル県ニ於テハ知事ハ臨時必要アリト認ムルトキハ検疫若ハ医務又ハ獣畜ニ関スル検疫、検査若ハ医務ニ従事セシムル為海港検疫費予算定額内ニ於テ港務部ニ検疫員、検疫医員又ハ検疫獣医ヲ置クコトヲ得
検疫員、検疫医員及検疫獣医ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革