(港務部設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十九號
公布年月日: 大正9年10月22日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第九十九號港務部設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十一日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百八十九號
明治四十年勅令第九十九號中左ノ通改正ス
第二條中「專任三人」ヲ「專任四人」ニ、「七人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第九十九号港務部設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十月二十一日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百八十九号
明治四十年勅令第九十九号中左ノ通改正ス
第二条中「専任三人」ヲ「専任四人」ニ、「七人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス