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(港務部設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 大正8年6月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(港務部設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第九十九號港務部設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二十日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百三號
明治四十年勅令第九十九號中左ノ通改正ス
第二條
港務部ヲ置キタル縣ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
港務部長
港務官 專任八人 奏任
港務醫官 專任四人 奏任
港務獸醫官 專任三人 奏任
屬 專任十三人 判任
港吏 專任三十五人 判任
港務醫官補 專任十二人 判任
港務獸醫官補 專任七人 判任
港務藥劑手 專任四人 判任
通譯 判任
通譯ハ必要ニ依リ專任二人ヲ限リ港吏ニ代ヘ之ヲ置クコトヲ得
第三條
港務部長ハ警察部長ヲ以テ之ニ充ツ
神奈川縣、兵庫縣、長崎縣及福岡縣ニハ各專任二人ノ港務官及各專任一人ノ港務醫官ヲ置キ福井縣ニハ之ヲ置カス
前條ニ揭クル判任官ノ各縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第九十九号港務部設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月二十日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百三号
明治四十年勅令第九十九号中左ノ通改正ス
第二条
港務部ヲ置キタル県ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
港務部長
港務官 専任八人 奏任
港務医官 専任四人 奏任
港務獣医官 専任三人 奏任
属 専任十三人 判任
港吏 専任三十五人 判任
港務医官補 専任十二人 判任
港務獣医官補 専任七人 判任
港務薬剤手 専任四人 判任
通訳 判任
通訳ハ必要ニ依リ専任二人ヲ限リ港吏ニ代ヘ之ヲ置クコトヲ得
第三条
港務部長ハ警察部長ヲ以テ之ニ充ツ
神奈川県、兵庫県、長崎県及福岡県ニハ各専任二人ノ港務官及各専任一人ノ港務医官ヲ置キ福井県ニハ之ヲ置カス
前条ニ掲クル判任官ノ各県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革