(港務部設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十一號
公布年月日: 大正3年11月10日
法令の形式: 勅令
朕明治四十年勅令第九十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十一號
明治四十年勅令第九十九號中左ノ通改正ス
第三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
港務部長ハ警察部長ヲ以テ之ニ充ツ
港務官ハ二人、港務醫官ハ一人、港務獸醫官ハ各港務部ヲ通シテ二人奏任トス
同條中「六十人」ヲ「五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十年勅令第九十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年十一月九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第二百五十一号
明治四十年勅令第九十九号中左ノ通改正ス
第三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
港務部長ハ警察部長ヲ以テ之ニ充ツ
港務官ハ二人、港務医官ハ一人、港務獣医官ハ各港務部ヲ通シテ二人奏任トス
同条中「六十人」ヲ「五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス