(港務部設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 大正11年4月10日
法令の形式: 勅令
朕港務部設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月八日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百九十六號
港務部設置制中左ノ通改正ス
第二條中「十人」ヲ「十一人」ニ、「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第三條中「之ヲ置カス」ヲ「專任一人ノ港務官ヲ置ク」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕港務部設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月八日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百九十六号
港務部設置制中左ノ通改正ス
第二条中「十人」ヲ「十一人」ニ、「十七人」ヲ「二十人」ニ改ム
第三条中「之ヲ置カス」ヲ「専任一人ノ港務官ヲ置ク」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス