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法令データベース
本データベースについて
(港務部設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 大正10年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(港務部設置ノ件)
改正:
(港務部職員服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第九十九號港務部設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百五十五號
明治四十年勅令第九十九號中左ノ通改正ス
第一條ノ前ニ左ノ如ク加フ
港務部設置制
第四條中「福井縣港務部ニ於テハ」ノ下ニ「第一項」ヲ加ヘ同條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
港務部ハ內地產獸毛ノ消毒ニ關スル事務ヲ掌ルコトヲ得
第十六條
港務部ヲ置キタル縣ニ於テハ海港檢疫費豫算定額內ニ於テ港務部ニ臨時左ノ職員ヲ置クコトヲ得
檢疫員 判任官待遇
檢疫醫 奏任官待遇又ハ判任官待遇
檢疫獸醫 判任官待遇
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ檢疫醫ノ數ハ通シテ十人以內トス
檢疫員ハ上官ノ命ヲ承ケ檢疫ニ關スル事務ニ從事シ檢疫醫及檢疫獸醫ハ上官ノ命ヲ承ケ檢疫ニ關スル技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ檢疫醫員タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ判任官待遇ノ檢疫醫ニ任セラレタルモノトス
明治四十二年勅令第二十一號中「檢疫醫員」ヲ「檢疫醫」ニ改ム
朕明治四十年勅令第九十九号港務部設置ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十五日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百五十五号
明治四十年勅令第九十九号中左ノ通改正ス
第一条ノ前ニ左ノ如ク加フ
港務部設置制
第四条中「福井県港務部ニ於テハ」ノ下ニ「第一項」ヲ加ヘ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
港務部ハ内地産獣毛ノ消毒ニ関スル事務ヲ掌ルコトヲ得
第十六条
港務部ヲ置キタル県ニ於テハ海港検疫費予算定額内ニ於テ港務部ニ臨時左ノ職員ヲ置クコトヲ得
検疫員 判任官待遇
検疫医 奏任官待遇又ハ判任官待遇
検疫獣医 判任官待遇
前項ノ規定ニ依ル奏任官待遇ノ検疫医ノ数ハ通シテ十人以内トス
検疫員ハ上官ノ命ヲ承ケ検疫ニ関スル事務ニ従事シ検疫医及検疫獣医ハ上官ノ命ヲ承ケ検疫ニ関スル技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ検疫医員タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ判任官待遇ノ検疫医ニ任セラレタルモノトス
明治四十二年勅令第二十一号中「検疫医員」ヲ「検疫医」ニ改ム
本文
詳細・沿革