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(港務部設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百一號
公布年月日: 大正10年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(港務部設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕港務部設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月三十日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三百一號
港務部設置制中左ノ通改正ス
第一條中「神奈川縣」ノ上ニ「大阪府、」ヲ加フ
第二條
港務部ヲ置キタル府縣ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
港務部長
港務官 專任十人 奏任
港務醫官 專任五人 奏任
港務獸醫官 專任六人 奏任
屬 專任十五人
港吏 專任四十人 判任
港務醫官補 專任十四人 判任
港務獸醫官補 專任十七人 判任
港務藥劑手 專任五人 判任
技手 專任八人
通譯
通譯ハ必要ニ依リ專任二人ヲ限リ港吏ニ代ヘ之ヲ置クコトヲ得
第三條中「神奈川縣」ノ上ニ「大阪府、」ヲ加ヘ「各縣」ヲ「各府縣」ニ改メ同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
港務部ヲ置キタル府縣ニハ各專任一人ノ港務獸醫官ヲ置ク
第十條
削除
第十五條
削除
第十六條中「縣」ノ上ニ「府」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕港務部設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月三十日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三百一号
港務部設置制中左ノ通改正ス
第一条中「神奈川県」ノ上ニ「大阪府、」ヲ加フ
第二条
港務部ヲ置キタル府県ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
港務部長
港務官 専任十人 奏任
港務医官 専任五人 奏任
港務獣医官 専任六人 奏任
属 専任十五人
港吏 専任四十人 判任
港務医官補 専任十四人 判任
港務獣医官補 専任十七人 判任
港務薬剤手 専任五人 判任
技手 専任八人
通訳
通訳ハ必要ニ依リ専任二人ヲ限リ港吏ニ代ヘ之ヲ置クコトヲ得
第三条中「神奈川県」ノ上ニ「大阪府、」ヲ加ヘ「各県」ヲ「各府県」ニ改メ同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
港務部ヲ置キタル府県ニハ各専任一人ノ港務獣医官ヲ置ク
第十条
削除
第十五条
削除
第十六条中「県」ノ上ニ「府」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革