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(港務部設置ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(港務部設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十年勅令第九十九號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第百二十三號
明治四十年勅令第九十九號中左ノ通改正ス
第二條中「港務長」ヲ「部長」ニ改ム
第三條第一項中「港務長ハ一人、」ヲ削リ第二項中「八十七人」ヲ「六十七人」ニ改ム
第五條第一項中「港務長ハ港務部長ト爲リ」ヲ「部長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ、第二項中「港務長」ヲ「部長」ニ改ム
第六條中「港務部長」ヲ「部長」ニ改ム
附 則
本令中第三條第二項ノ改正ニ關スル規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ其ノ他ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ港務長タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ所屬縣ノ事務官ニ任セラレ港務部長ニ補セラレタルモノトス
朕明治四十年勅令第九十九号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第百二十三号
明治四十年勅令第九十九号中左ノ通改正ス
第二条中「港務長」ヲ「部長」ニ改ム
第三条第一項中「港務長ハ一人、」ヲ削リ第二項中「八十七人」ヲ「六十七人」ニ改ム
第五条第一項中「港務長ハ港務部長ト為リ」ヲ「部長ハ事務官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ、第二項中「港務長」ヲ「部長」ニ改ム
第六条中「港務部長」ヲ「部長」ニ改ム
附 則
本令中第三条第二項ノ改正ニ関スル規定ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ其ノ他ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ港務長タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同官等俸給ヲ以テ所属県ノ事務官ニ任セラレ港務部長ニ補セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革