(鉱務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 大正9年9月10日
法令の形式: 勅令
朕鑛務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百七十四號
鑛務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「專任五人」ヲ「專任十二人」ニ、「二十三人」ヲ「三十六人」ニ、「二百八人」ヲ「二百十八人」ニ改メ「鑛務監督官 專任十五人 奏任」及「鑛務監督官補」ヲ削ル
第四條ノ二 各鑛務署ニ鑛務監督官ヲ置キ鑛務官及鑛務技師ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條ノ二 各鑛務署ニ鑛務監督官補ヲ置キ鑛務屬及鑛務技手ヲ以テ之ニ充ツ
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月九日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第三百七十四号
鉱務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「専任五人」ヲ「専任十二人」ニ、「二十三人」ヲ「三十六人」ニ、「二百八人」ヲ「二百十八人」ニ改メ「鉱務監督官 専任十五人 奏任」及「鉱務監督官補」ヲ削ル
第四条ノ二 各鉱務署ニ鉱務監督官ヲ置キ鉱務官及鉱務技師ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官ハ上官ノ命ヲ承ケ鉱業警察及鉱夫ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条ノ二 各鉱務署ニ鉱務監督官補ヲ置キ鉱務属及鉱務技手ヲ以テ之ニ充ツ
鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉱業警察及鉱夫ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス