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(鉱務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 大正5年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉱山監督署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野廣中
勅令第百四十二號
鑛務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「鑛務官專任五人奏任」ノ次ニ「鑛務監督官專任十五人奏任」ヲ加ヘ「二十四人」ヲ「二十三人」ニ、
「
鑛務屬
鑛務技手
專任百六十一人
」
ヲ
「
鑛務屬
鑛務監督官補
鑛務技手
專任百九十八人
」
ニ改ム
第四條ノ二
鑛務監督官ハ鑛務署ニ分屬シ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條ノ二
鑛務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年五月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 河野広中
勅令第百四十二号
鉱務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「鉱務官専任五人奏任」ノ次ニ「鉱務監督官専任十五人奏任」ヲ加ヘ「二十四人」ヲ「二十三人」ニ、
「
鉱務属
鉱務技手
専任百六十一人
」
ヲ
「
鉱務属
鉱務監督官補
鉱務技手
専任百九十八人
」
ニ改ム
第四条ノ二
鉱務監督官ハ鉱務署ニ分属シ鉱業警察及鉱夫ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条ノ二
鉱務監督官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鉱業警察及鉱夫ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革