(鉱山監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百三號
鑛山監督署官制中左ノ通改正ス
「鑛山監督署」ヲ「鑛務署」ニ改ム
第二條 鑛務署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
鑛務署長 五人 奏任
鑛務官 專任五人 奏任
鑛務技師 專任二十四人 奏任
鑛務屬
鑛務技手
專任百六十一人 判任
第四條中「事務官」ヲ「鑛務官」ニ改ム
第五條中「技師」ヲ「鑛務技師」ニ改ム
第六條中「書記」ヲ「鑛務屬」ニ改ム
第七條中「技手」ヲ「鑛務技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ鑛山監督署長ノ職ニ在ル者卽日鑛務署長ニ任セラレタル場合ニ於テハ鑛山監督署長ノ在職ハ之ヲ鑛務署長ノ在職ト看做ス
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百三号
鉱山監督署官制中左ノ通改正ス
「鉱山監督署」ヲ「鉱務署」ニ改ム
第二条 鉱務署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
鉱務署長 五人 奏任
鉱務官 専任五人 奏任
鉱務技師 専任二十四人 奏任
鉱務属
鉱務技手
専任百六十一人 判任
第四条中「事務官」ヲ「鉱務官」ニ改ム
第五条中「技師」ヲ「鉱務技師」ニ改ム
第六条中「書記」ヲ「鉱務属」ニ改ム
第七条中「技手」ヲ「鉱務技手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ鉱山監督署長ノ職ニ在ル者即日鉱務署長ニ任セラレタル場合ニ於テハ鉱山監督署長ノ在職ハ之ヲ鉱務署長ノ在職ト看做ス