(鉱務署官制第三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十七號
公布年月日: 大正11年11月1日
法令の形式: 勅令
朕鑛務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年十月三十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
內務大臣 水野鍊太郞
農商務大臣 荒井賢太郞
勅令第四百六十七號
鑛務署官制中左ノ通改正ス
第三條中「農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ」ヲ「鑛夫ニ關スル事務ニ付テハ內務大臣、其ノ他ノ事務ニ付テハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年十月三十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
内務大臣 水野錬太郎
農商務大臣 荒井賢太郎
勅令第四百六十七号
鉱務署官制中左ノ通改正ス
第三条中「農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ」ヲ「鉱夫ニ関スル事務ニ付テハ内務大臣、其ノ他ノ事務ニ付テハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス