(鉱務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 大正8年5月17日
法令の形式: 勅令
朕鑛務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十六日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百十一號
鑛務署官制中左ノ通改正ス
第二條中「鑛務署長 五人 奏任」ノ下ニ「內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ加ヘ「百九十八人」ヲ「二百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月十六日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第二百十一号
鉱務署官制中左ノ通改正ス
第二条中「鉱務署長 五人 奏任」ノ下ニ「内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ加ヘ「百九十八人」ヲ「二百八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス