(鉱務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十四號
公布年月日: 大正12年10月29日
法令の形式: 勅令
朕鑛務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
農商務大臣 男爵 田健治郞
勅令第四百六十四號
鑛務署官制中左ノ通改正ス
第一條中「鑛業ニ關スル事務」ヲ「鑛業及砂鑛業ニ關スル事務竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ニ改ム
第三條、第四條ノ二及第六條ノ二中「鑛夫ニ關スル事務」ノ下ニ「竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ヲ加フ
別表中「鑛業」ヲ「鑛業若ハ砂鑛業」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
農商務大臣 男爵 田健治郎
勅令第四百六十四号
鉱務署官制中左ノ通改正ス
第一条中「鉱業ニ関スル事務」ヲ「鉱業及砂鉱業ニ関スル事務並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ニ改ム
第三条、第四条ノ二及第六条ノ二中「鉱夫ニ関スル事務」ノ下ニ「並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ヲ加フ
別表中「鉱業」ヲ「鉱業若ハ砂鉱業」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス