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(鉱山監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 明治41年9月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉱山監督署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百二十六號
鑛山監督署官制中左ノ通改正ス
第二條中「十人」ヲ「十二人」ニ、「四十六人」ヲ「四十九人」ニ、「七十人」ヲ「七十五人」ニ、「百四十五人」ヲ「百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年九月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第二百二十六号
鉱山監督署官制中左ノ通改正ス
第二条中「十人」ヲ「十二人」ニ、「四十六人」ヲ「四十九人」ニ、「七十人」ヲ「七十五人」ニ、「百四十五人」ヲ「百五十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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