(鉱山監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 明治40年4月23日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四十四號
鑛山監督署官制中左ノ通改正ス
第二條中「七人」ヲ「十人」ニ、「三十四人」ヲ「四十六人」ニ、「六十人」ヲ「七十人」ニ、「百十四人」ヲ「百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第百四十四号
鉱山監督署官制中左ノ通改正ス
第二条中「七人」ヲ「十人」ニ、「三十四人」ヲ「四十六人」ニ、「六十人」ヲ「七十人」ニ、「百十四人」ヲ「百四十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス