第一條 鑛山監督署ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鑛山監督ニ關スル事務ヲ掌ル
第三條 鑛山監督署長ハ每署一人監督官ヲ以テ之ニ充ツ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
第四條 鑛山監督官ハ奏任トシ各鑛山監督署ヲ通シテ十二人ヲ以テ定員トス鑛山監督署ニ分屬シテ署務ニ從事ス
第五條 鑛山監督官補ハ判任トシ各鑛山監督署ヲ通シテ六十八人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ署務ニ從事ス
第六條 書記ハ判任トシ各鑛山監督署ヲ通シテ十人ヲ以テ定員トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 鑛山監督署ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ別表ニ依ル