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(鉱務署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十八號
公布年月日: 大正9年10月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉱山監督署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四百四十八號
鑛務署官制中左ノ通改正ス
別表備考中「鑛業ノ區域カ一以上ノ鑛務署ノ管轄區域ニ跨カルトキ」ヲ「鑛業ノ區域カ二以上ノ鑛務署ノ管轄區域ニ跨ルトキ又ハ鑛務署ノ管轄區域ノ境界明確ナラサル爲管轄ニ付疑ヲ生シタルトキ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱務署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年九月三十日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第四百四十八号
鉱務署官制中左ノ通改正ス
別表備考中「鉱業ノ区域カ一以上ノ鉱務署ノ管轄区域ニ跨カルトキ」ヲ「鉱業ノ区域カ二以上ノ鉱務署ノ管轄区域ニ跨ルトキ又ハ鉱務署ノ管轄区域ノ境界明確ナラサル為管轄ニ付疑ヲ生シタルトキ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革