(鉱山監督署官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 明治39年3月30日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第四十七號
鑛山監督署官制中左ノ通改正ス
第二條中「二十二人」ヲ「三十四人」ニ、「四十五人」ヲ「六十人」ニ、「百五人」ヲ「百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
農商務大臣 松岡康毅
勅令第四十七号
鉱山監督署官制中左ノ通改正ス
第二条中「二十二人」ヲ「三十四人」ニ、「四十五人」ヲ「六十人」ニ、「百五人」ヲ「百十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス