日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(鉱山監督署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉱山監督署官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第七十六號
鑛山監督署官制中左ノ通改正ス
第二條中「十一人」ヲ「八人」ニ、「四十六人」ヲ「三十七人」ニ、「七十五人」ヲ「六十五人」ニ、「百五十二人」ヲ「百三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第七十六号
鉱山監督署官制中左ノ通改正ス
第二条中「十一人」ヲ「八人」ニ、「四十六人」ヲ「三十七人」ニ、「七十五人」ヲ「六十五人」ニ、「百五十二人」ヲ「百三十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治四十三年三月三十一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革