(煙草専売法の一部を改正する等の法律)
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 昭和23年4月5日
法令の形式: 法律
煙草專賣法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十九号
第一條 煙草專賣法の一部を次のように改正する。
第四十一條中の「命令」を除く外「命令」を「省令」に「勅令」を「政令」に改める。
第七條に次の一項を加える。
前項ニ依ル耕作廢止ノ許可申請カ正當ノ事由ニ基キ爲サレタルトキハ公益ニ反セサル限リ政府ハ許可ヲ拒ムコトヲ得ス
第二十二條第二項中「販賣ニ關スル規定ハ」の下に「本法ニ規定スルモノノ外」を加える。
第二十二條ノ二 政府ハ省令ノ定ムル所ニ依リ煙草賣捌人ノ營業所ノ設備、營業ニ關スル帳簿、營業所ニ備ヘ置クヘキ製造煙草ノ種類、名稱、包裏別數量、製造煙草ノ保存方法、賣渡方法其ノ他賣渡ニ關スル事項及煙草賣捌人ノ組織スル組合ノ事業ニ付指示スルコトヲ得
政府ハ省令ノ定ムル所ニ依リ煙草賣捌人ヲシテ其ノ所有ニ係ル製造煙草ノ種類、名稱及包裏別數量ニ付申告ヲ爲サシムルコトヲ得
第三十三條に次の一項を加える。
煙草用卷紙製造者ハ省令ノ定ムル所ニ依リ製造場、藏置場及製造用器具機械ノ新設又ハ變更ニ付豫メ政府ノ許可ヲ受クヘシ
第三十三條ノ四に次の一項を加える。
政府ハ前項ノ納付ノ期日ヲ指示スルコトヲ得
第三十三條ノ七に次の二項を加える。
煙草用卷紙製造者煙草用卷紙ノ製造ヲ廢止シ若ハ休止シタルトキ又ハ製造ノ許可ヲ取消サレタルトキ現存スル煙草用卷紙ノ原料、原質又ハ其ノ半製品ハ省令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受クルニ非サレハ之ヲ處分スルコトヲ得ス
第一項ニ依ル煙草用卷紙ノ製造廢止ノ許可申請カ正當ノ事由ニ基キ爲サレタルトキハ公益ニ反セサル限リ政府ハ許可ヲ拒ムコトヲ得ス
第三十三條ノ九 煙草用卷紙ハ政府又ハ政府ノ命ヲ受ケタル者ニ非サレハ之ヲ輸出シ又ハ輸入スルコトヲ得ス
政府ハ必要アリト認ムルトキハ省令ノ定ムル所ニ依リ特定人ヲ指定シテ煙草用卷紙ノ輸出又ハ輸入ニ關スル事務ノ一部ヲ取扱ハシムルコトヲ得
煙草用卷紙ノ輸出又ハ輸入ノ命ヲ受ケタル者及前項ニ依リ煙草用卷紙ノ輸出又ハ輸入ニ關スル事務ノ取扱ヲ爲ス者ハ省令ノ定ムル所ニ依リ當該輸出又ハ輸入ニ關シ報告又ハ届出ヲ爲スヘシ
本條ニ定ムルモノノ外煙草用卷紙ノ輸出及輸入ニ關スル規定ハ省令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十六條中「、移出シ、」を「又ハ」に改め、「シ又ハ移入」を削る。
第三十七條中「、移出者、」を「若ハ」に改め、「若ハ移入者」を削り、「、移出、」を「又ハ」に改め、「又ハ移入」を削る。
第三十七條ノ三 政府前二條ニ依リ許可ヲ取消サムトスルトキハ豫メ本人ニ其ノ旨及本人ニ於テ之ニ不服アルトキハ辯明書ヲ提出スヘキ旨通知スルヲ要ス
前項ノ辯明書ノ提出アリタルトキハ政府ハ之ヲ審査シタル後ニ非サレハ許可ノ取消ヲ爲スコトヲ得ス但シ前項ノ通知アリタル日ヨリ二十日以内ニ辯明書ノ提出ナカリシトキハ此ノ限ニ在ラス
第四十一條ノ二中「十圓以上五百圓」を「五萬圓」に改める。
第四十二條、第四十四條及び第四十五條中「五圓以上百圓」を「三萬圓」に改める。
第四十六條中「五圓以上五十圓」を「五千圓」に改める。
第四十七條中「三圓以上三十圓」を「五千圓」に改める。
第四十八條及び第四十九條中「五百圓」を「五萬圓」に改める。
第四十九條ノ二 左ノ各号ノ一ニ該當スル者ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第二十二條ノ二第一項ニ依リ政府ノ指示シタル事項ニ違反シタル者
二 第二十二條ノ二第二項ニ依ル申告ヲ怠リ又ハ虚僞ノ申告ヲ爲シタル者
第五十條中「五圓以上三百圓」を「三萬圓」に改める。
第五十一條中「百圓」を「一萬圓」に改める。
第五十二條中「三十圓以上千圓」を「五萬圓」に改める。
第五十三條中「二圓以上二十圓」を「五千圓」に改める。
第五十四條中「五圓以上百圓」を「五千圓」に改める。
第五十四條ノ二 左ノ各号ノ一ニ該當スル者ハ三萬圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第三十三條第三項ニ違反シタル者
二 第三十三條ノ三第二項ニ依ル政府ノ命令ニ違反シタル者
三 第三十三條ノ七第二項ニ違反シタル者
第五十四條ノ三 正當ノ事由ナクシテ第三十三條ノ四第二項ノ期日ニ納付セサル者ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
第五十五條中「第三十三條ノ七」の下に「第一項」を加え、「五百圓」を「三萬圓」に改める。
第五十五條ノ二中「五千圓」を「五萬圓」に改める。
第五十五條ノ三 第三十三條ノ九第三項ニ規定スル報告若ハ届出ヲ怠リ又ハ虚僞ノ報告若ハ届出ヲ爲シタル者ハ一萬圓以下ノ罰金ニ處ス
第五十六條中「許可ヲ受ケサル者ノ耕作若ハ試作シタル葉煙草又ハ」及び「葉煙草若ハ」を削り、「十圓以上五百圓」を「五萬圓」に改める。
第五十七條第一項中「煙草賣捌人ニ在リテハ百圓以上千圓以下ノ罰金ニ處シ其ノ他ノ者ニ在リテハ十圓以上三百圓」を「五萬圓」に改め、同條第二項中「違反シテ」の下に「葉煙草又ハ」を、「犯罪ニ係ル」の下に「葉煙草又ハ」を加え、「五百圓」を「五萬圓」に改める。
第五十八條中「百圓以上五千圓」を「五萬圓」に改める。
第五十九條中「十圓以上百圓」を「五萬圓」に改める。
第六十條中「三十圓以上五百圓」を「五萬圓」に改める。
第六十二條中「百圓」を「一萬圓」に改める。
第六十三條中「、移出者、」を「若ハ」に改め、「若ハ移入者」及び「又ハ本法ニ基キテ發スル命令ノ規定」を削る。
第六十四條中「又ハ本法ニ基キテ發スル命令」を削る。
第六十五條中「、移出者、」を「若ハ」に改め、「若ハ移入者」、「戸主、家族、」及び「又ハ本法ニ基キテ發スル命令」を削る。
第六十六條及び第六十七條中「又ハ本法ニ基キテ發スル命令」を削る。
第八十七條 削除
第二條 鹽專賣法の一部を次のように改正する。
第十七條ノ十竝びに第四十條ノ三第三号及び第四号中の「命令」を除く外「命令」を「省令」に、「勅令」及び第四十條ノ五第四号中の「命令」を「政令」に改める。
第三條中「シ又ハ本法ヲ施行セサル地ヨリ移入」を削る。
第五條第一項中「若ハ移入シ」を削る。
第七條中「又ハ移入シ」を削る。
第十二條に次の二項を加える。
鹽製造者鹽又ハ苦汁ノ製法ヲ廢止シ若ハ休止シタルトキ又ハ製造ノ許可ヲ取消サレタルトキ現存スル鹹水又ハ鹹砂ハ省令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受クルニ非サレハ之ヲ處分スルコトヲ得ス
第一項ニ依ル鹽及苦汁ノ製造廢止ノ許可申請カ正當ノ事由ニ基キ爲サレタルトキハ公益ニ反セサル限リ政府ハ許可ヲ拒ムコトヲ得ス
第十三條に次の二項を加える。
政府前項ニ依リ許可ヲ取消サムトスルトキハ豫メ本人ニ其ノ旨及本人ニ於テ之ニ不服アルトキハ辯明書ヲ提出スヘキ旨通知スルヲ要ス
前項ノ辯明書ノ提出アリタルトキハ政府ハ之ヲ審査シタル後ニ非サレハ許可ノ取消ヲ爲スコトヲ得ス但シ前項ノ通知アリタル日ヨリ二十日以内ニ辯明書ノ提出ナカリシトキハ此ノ限ニ在ラス
第十五條ノ二中「又ハ移入シ」を削る。
第十七條ノ十四中「販賣ニ關スル規定ハ」の下に「本法ニ規定スルモノノ外」を加える。
第十七條ノ十五 政府ハ必要アリト認ムルトキハ省令ノ定ムル所ニ依リ鹽元賣捌人ニ對シ營業所又ハ鹽貯藏所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
鹽賣捌人營業所又ハ鹽貯藏所ヲ設置又ハ變更セムトスルトキハ省令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ許可ヲ受クヘシ
第十七條ノ十六 政府ハ省令ノ定ムル所ニ依リ鹽賣捌人ノ營業所及鹽貯藏所ノ設備、備ヘ置クヘキ鹽ノ種類、數量、鹽保存ノ方法其ノ他鹽ノ賣渡ニ關スル事項竝鹽賣捌人ノ組織スル組合ノ事業ニ付指示スルコトヲ得
第十七條ノ十七 政府ハ省令ノ定ムル所ニ依リ鹽ノ買受代金ニ付擔保ノ提供ヲ受ケ延納ヲ許可スルコトヲ得
政府ハ省令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定ニ依リ延納ノ許可ヲ受ケタル鹽元賣捌人ノ業務及經理ノ状況ニ關シ監査ヲ爲スコトヲ得
政府ハ前項ノ規定ニ依ル監査ノ結果ニ依リ延納繼續ノ必要ナシト認メタルトキハ第一項ノ規定ニ依ル延納ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第十九條第一項中「シ又ハ本法ヲ施行セサル地ニ移出」を削り、同條第二項中「、本法ヲ施行セサル地ニ移出シ」を削る。
第二十五條中「五百圓」を「五萬圓」に改め、「鹽又ハ苦汁ニ付テハ第十八條ノ賣渡定価ニ相當スル金額ヲ、鹹水ニ付テハ」を削り、「又ハ第十二條」を「第十一條第二項本文又は第十二條第一項」に改める。
第二十六條中「若ハ移入者」を削り、「五十圓」を「五萬圓」に改め、「政府ノ指定シタル運搬通路ニ依ラスシテ鹽又ハ苦汁ヲ運搬シタルトキ亦同シ」を削る。
第二十六條ノ二 鹽製造者又ハ鹽ノ輸入者正當ノ事由ナクシテ政府ノ指定シタル運搬通路ニ依ラスシテ鹽又ハ苦汁ヲ運搬シタルトキハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十七條中「百圓」を「三萬圓」に改める。
第二十八條中「三十圓」を「一萬圓」に改める。
第二十九條中「三圓以上三十圓」を「一萬圓」に改める。
第三十條中「第十一條」を「第十一條第一項及第二項但書」に、「三十圓」を「千圓」に改める。
第三十條ノ二中「二百圓」を「三萬圓」に改める。
第三十條ノ三中「十圓以上五百圓」を「五萬圓」に改める。
第三十條ノ四 左ノ各号ノ一ニ該當スル者ハ一萬圓以下ノ罰金ニ處ス
一 第十七條ノ十五又ハ同條ニ依ル政府ノ命令ニ違反シタル者
二 第十七條ノ十六ニ依リ政府カ指示シタル事項ニ違反シタル者
第三十一條中「五圓以上五十圓」を「三萬圓」に改める。
第三十二條中「三十圓」を「一萬圓」に改める。
第三十三條中「三圓以上三十圓」を「一萬圓」に改める。
第三十五條及び第三十六條中「又ハ本法ニ基キテ發スル命令ノ規定」を削る。
第三十七條中「戸主、家族、」及び「又ハ本法ニ基キテ發スル命令ノ規定」を削る。
第三十八條中「又ハ本法ニ基キテ發スル命令」を削る。
第四十二條 削除
第三條 粗製しよう脳、しよう脳油專賣法の一部を次のように改正する。
第二十三條中の「命令」を除く外「命令」を「省令」に改める。
第四條中「外國ニ輸出シ又ハ内地臺灣間ノ輸送ヲ爲ス」を「輸出スル」に改める。
第五條中「外國ニ輸出シ又ハ内地臺灣間ノ輸送ヲ爲ス」を「輸出又ハ輸入スル」に改める。
第六條に次の一項を加える。
前項ニ依ル製造廢止ノ許可申請カ正當ノ事由ニ基キ爲サレタルトキハ公益ニ反セサル限リ政府ハ許可ヲ拒ムコトヲ得ス
第十條第二項を次のように改める。
政府前項ニ依リ許可ヲ取消サムトスルトキハ豫メ本人ニ其ノ旨及本人ニ於テ之ニ不服アルトキハ辯明書ヲ提出スヘキ旨通知スルヲ要ス
前項ノ辯明書ノ提出アリタルトキハ政府ハ之ヲ審査シタル後ニ非サレハ許可ノ取消ヲ爲スコトヲ得ス但シ前項ノ通知アリタル日ヨリ二十日以内ニ辯明書ノ提出ナカリシトキハ此ノ限ニ在ラス
第十五條中「十圓以上百圓」を「三萬圓」に改める。
第十六條中「十圓以上五百圓」を「五萬圓」に改め、「又ハ第十條第二項ノ停止ノ處分」を削る。
第十七條中「一圓以上一圓九十五錢以下ノ科料」を「千圓以下ノ罰金」に改める。
第十八條中「三圓以上三十圓」を「一萬圓」に改める。
第十九條中「三圓以上三十圓」を「一萬圓」に改める。
第二十條及び第二十一條中「又ハ本法ニ基キテ發スル命令ノ規定」を削る。
第二十二條中「戸主、家族、」及び「又ハ本法ニ基キテ發スル命令ノ規定」を削る。
第二十三條第一項中「又ハ本法ニ基キテ發スル命令」を削り、同條第二項中「命令」を「政令」に改める。
第二十四條 削除
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均
煙草専売法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年四月五日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十九号
第一条 煙草専売法の一部を次のように改正する。
第四十一条中の「命令」を除く外「命令」を「省令」に「勅令」を「政令」に改める。
第七条に次の一項を加える。
前項ニ依ル耕作廃止ノ許可申請カ正当ノ事由ニ基キ為サレタルトキハ公益ニ反セサル限リ政府ハ許可ヲ拒ムコトヲ得ス
第二十二条第二項中「販売ニ関スル規定ハ」の下に「本法ニ規定スルモノノ外」を加える。
第二十二条ノ二 政府ハ省令ノ定ムル所ニ依リ煙草売捌人ノ営業所ノ設備、営業ニ関スル帳簿、営業所ニ備ヘ置クヘキ製造煙草ノ種類、名称、包裏別数量、製造煙草ノ保存方法、売渡方法其ノ他売渡ニ関スル事項及煙草売捌人ノ組織スル組合ノ事業ニ付指示スルコトヲ得
政府ハ省令ノ定ムル所ニ依リ煙草売捌人ヲシテ其ノ所有ニ係ル製造煙草ノ種類、名称及包裏別数量ニ付申告ヲ為サシムルコトヲ得
第三十三条に次の一項を加える。
煙草用巻紙製造者ハ省令ノ定ムル所ニ依リ製造場、蔵置場及製造用器具機械ノ新設又ハ変更ニ付予メ政府ノ許可ヲ受クヘシ
第三十三条ノ四に次の一項を加える。
政府ハ前項ノ納付ノ期日ヲ指示スルコトヲ得
第三十三条ノ七に次の二項を加える。
煙草用巻紙製造者煙草用巻紙ノ製造ヲ廃止シ若ハ休止シタルトキ又ハ製造ノ許可ヲ取消サレタルトキ現存スル煙草用巻紙ノ原料、原質又ハ其ノ半製品ハ省令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受クルニ非サレハ之ヲ処分スルコトヲ得ス
第一項ニ依ル煙草用巻紙ノ製造廃止ノ許可申請カ正当ノ事由ニ基キ為サレタルトキハ公益ニ反セサル限リ政府ハ許可ヲ拒ムコトヲ得ス
第三十三条ノ九 煙草用巻紙ハ政府又ハ政府ノ命ヲ受ケタル者ニ非サレハ之ヲ輸出シ又ハ輸入スルコトヲ得ス
政府ハ必要アリト認ムルトキハ省令ノ定ムル所ニ依リ特定人ヲ指定シテ煙草用巻紙ノ輸出又ハ輸入ニ関スル事務ノ一部ヲ取扱ハシムルコトヲ得
煙草用巻紙ノ輸出又ハ輸入ノ命ヲ受ケタル者及前項ニ依リ煙草用巻紙ノ輸出又ハ輸入ニ関スル事務ノ取扱ヲ為ス者ハ省令ノ定ムル所ニ依リ当該輸出又ハ輸入ニ関シ報告又ハ届出ヲ為スヘシ
本条ニ定ムルモノノ外煙草用巻紙ノ輸出及輸入ニ関スル規定ハ省令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十六条中「、移出シ、」を「又ハ」に改め、「シ又ハ移入」を削る。
第三十七条中「、移出者、」を「若ハ」に改め、「若ハ移入者」を削り、「、移出、」を「又ハ」に改め、「又ハ移入」を削る。
第三十七条ノ三 政府前二条ニ依リ許可ヲ取消サムトスルトキハ予メ本人ニ其ノ旨及本人ニ於テ之ニ不服アルトキハ弁明書ヲ提出スヘキ旨通知スルヲ要ス
前項ノ弁明書ノ提出アリタルトキハ政府ハ之ヲ審査シタル後ニ非サレハ許可ノ取消ヲ為スコトヲ得ス但シ前項ノ通知アリタル日ヨリ二十日以内ニ弁明書ノ提出ナカリシトキハ此ノ限ニ在ラス
第四十一条ノ二中「十円以上五百円」を「五万円」に改める。
第四十二条、第四十四条及び第四十五条中「五円以上百円」を「三万円」に改める。
第四十六条中「五円以上五十円」を「五千円」に改める。
第四十七条中「三円以上三十円」を「五千円」に改める。
第四十八条及び第四十九条中「五百円」を「五万円」に改める。
第四十九条ノ二 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
一 第二十二条ノ二第一項ニ依リ政府ノ指示シタル事項ニ違反シタル者
二 第二十二条ノ二第二項ニ依ル申告ヲ怠リ又ハ虚偽ノ申告ヲ為シタル者
第五十条中「五円以上三百円」を「三万円」に改める。
第五十一条中「百円」を「一万円」に改める。
第五十二条中「三十円以上千円」を「五万円」に改める。
第五十三条中「二円以上二十円」を「五千円」に改める。
第五十四条中「五円以上百円」を「五千円」に改める。
第五十四条ノ二 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ三万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第三十三条第三項ニ違反シタル者
二 第三十三条ノ三第二項ニ依ル政府ノ命令ニ違反シタル者
三 第三十三条ノ七第二項ニ違反シタル者
第五十四条ノ三 正当ノ事由ナクシテ第三十三条ノ四第二項ノ期日ニ納付セサル者ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第五十五条中「第三十三条ノ七」の下に「第一項」を加え、「五百円」を「三万円」に改める。
第五十五条ノ二中「五千円」を「五万円」に改める。
第五十五条ノ三 第三十三条ノ九第三項ニ規定スル報告若ハ届出ヲ怠リ又ハ虚偽ノ報告若ハ届出ヲ為シタル者ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
第五十六条中「許可ヲ受ケサル者ノ耕作若ハ試作シタル葉煙草又ハ」及び「葉煙草若ハ」を削り、「十円以上五百円」を「五万円」に改める。
第五十七条第一項中「煙草売捌人ニ在リテハ百円以上千円以下ノ罰金ニ処シ其ノ他ノ者ニ在リテハ十円以上三百円」を「五万円」に改め、同条第二項中「違反シテ」の下に「葉煙草又ハ」を、「犯罪ニ係ル」の下に「葉煙草又ハ」を加え、「五百円」を「五万円」に改める。
第五十八条中「百円以上五千円」を「五万円」に改める。
第五十九条中「十円以上百円」を「五万円」に改める。
第六十条中「三十円以上五百円」を「五万円」に改める。
第六十二条中「百円」を「一万円」に改める。
第六十三条中「、移出者、」を「若ハ」に改め、「若ハ移入者」及び「又ハ本法ニ基キテ発スル命令ノ規定」を削る。
第六十四条中「又ハ本法ニ基キテ発スル命令」を削る。
第六十五条中「、移出者、」を「若ハ」に改め、「若ハ移入者」、「戸主、家族、」及び「又ハ本法ニ基キテ発スル命令」を削る。
第六十六条及び第六十七条中「又ハ本法ニ基キテ発スル命令」を削る。
第八十七条 削除
第二条 塩専売法の一部を次のように改正する。
第十七条ノ十並びに第四十条ノ三第三号及び第四号中の「命令」を除く外「命令」を「省令」に、「勅令」及び第四十条ノ五第四号中の「命令」を「政令」に改める。
第三条中「シ又ハ本法ヲ施行セサル地ヨリ移入」を削る。
第五条第一項中「若ハ移入シ」を削る。
第七条中「又ハ移入シ」を削る。
第十二条に次の二項を加える。
塩製造者塩又ハ苦汁ノ製法ヲ廃止シ若ハ休止シタルトキ又ハ製造ノ許可ヲ取消サレタルトキ現存スル鹹水又ハ鹹砂ハ省令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受クルニ非サレハ之ヲ処分スルコトヲ得ス
第一項ニ依ル塩及苦汁ノ製造廃止ノ許可申請カ正当ノ事由ニ基キ為サレタルトキハ公益ニ反セサル限リ政府ハ許可ヲ拒ムコトヲ得ス
第十三条に次の二項を加える。
政府前項ニ依リ許可ヲ取消サムトスルトキハ予メ本人ニ其ノ旨及本人ニ於テ之ニ不服アルトキハ弁明書ヲ提出スヘキ旨通知スルヲ要ス
前項ノ弁明書ノ提出アリタルトキハ政府ハ之ヲ審査シタル後ニ非サレハ許可ノ取消ヲ為スコトヲ得ス但シ前項ノ通知アリタル日ヨリ二十日以内ニ弁明書ノ提出ナカリシトキハ此ノ限ニ在ラス
第十五条ノ二中「又ハ移入シ」を削る。
第十七条ノ十四中「販売ニ関スル規定ハ」の下に「本法ニ規定スルモノノ外」を加える。
第十七条ノ十五 政府ハ必要アリト認ムルトキハ省令ノ定ムル所ニ依リ塩元売捌人ニ対シ営業所又ハ塩貯蔵所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
塩売捌人営業所又ハ塩貯蔵所ヲ設置又ハ変更セムトスルトキハ省令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ許可ヲ受クヘシ
第十七条ノ十六 政府ハ省令ノ定ムル所ニ依リ塩売捌人ノ営業所及塩貯蔵所ノ設備、備ヘ置クヘキ塩ノ種類、数量、塩保存ノ方法其ノ他塩ノ売渡ニ関スル事項並塩売捌人ノ組織スル組合ノ事業ニ付指示スルコトヲ得
第十七条ノ十七 政府ハ省令ノ定ムル所ニ依リ塩ノ買受代金ニ付担保ノ提供ヲ受ケ延納ヲ許可スルコトヲ得
政府ハ省令ノ定ムル所ニ依リ前項ノ規定ニ依リ延納ノ許可ヲ受ケタル塩元売捌人ノ業務及経理ノ状況ニ関シ監査ヲ為スコトヲ得
政府ハ前項ノ規定ニ依ル監査ノ結果ニ依リ延納継続ノ必要ナシト認メタルトキハ第一項ノ規定ニ依ル延納ノ許可ヲ取消スコトヲ得
第十九条第一項中「シ又ハ本法ヲ施行セサル地ニ移出」を削り、同条第二項中「、本法ヲ施行セサル地ニ移出シ」を削る。
第二十五条中「五百円」を「五万円」に改め、「塩又ハ苦汁ニ付テハ第十八条ノ売渡定価ニ相当スル金額ヲ、鹹水ニ付テハ」を削り、「又ハ第十二条」を「第十一条第二項本文又は第十二条第一項」に改める。
第二十六条中「若ハ移入者」を削り、「五十円」を「五万円」に改め、「政府ノ指定シタル運搬通路ニ依ラスシテ塩又ハ苦汁ヲ運搬シタルトキ亦同シ」を削る。
第二十六条ノ二 塩製造者又ハ塩ノ輸入者正当ノ事由ナクシテ政府ノ指定シタル運搬通路ニ依ラスシテ塩又ハ苦汁ヲ運搬シタルトキハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十七条中「百円」を「三万円」に改める。
第二十八条中「三十円」を「一万円」に改める。
第二十九条中「三円以上三十円」を「一万円」に改める。
第三十条中「第十一条」を「第十一条第一項及第二項但書」に、「三十円」を「千円」に改める。
第三十条ノ二中「二百円」を「三万円」に改める。
第三十条ノ三中「十円以上五百円」を「五万円」に改める。
第三十条ノ四 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
一 第十七条ノ十五又ハ同条ニ依ル政府ノ命令ニ違反シタル者
二 第十七条ノ十六ニ依リ政府カ指示シタル事項ニ違反シタル者
第三十一条中「五円以上五十円」を「三万円」に改める。
第三十二条中「三十円」を「一万円」に改める。
第三十三条中「三円以上三十円」を「一万円」に改める。
第三十五条及び第三十六条中「又ハ本法ニ基キテ発スル命令ノ規定」を削る。
第三十七条中「戸主、家族、」及び「又ハ本法ニ基キテ発スル命令ノ規定」を削る。
第三十八条中「又ハ本法ニ基キテ発スル命令」を削る。
第四十二条 削除
第三条 粗製しよう脳、しよう脳油専売法の一部を次のように改正する。
第二十三条中の「命令」を除く外「命令」を「省令」に改める。
第四条中「外国ニ輸出シ又ハ内地台湾間ノ輸送ヲ為ス」を「輸出スル」に改める。
第五条中「外国ニ輸出シ又ハ内地台湾間ノ輸送ヲ為ス」を「輸出又ハ輸入スル」に改める。
第六条に次の一項を加える。
前項ニ依ル製造廃止ノ許可申請カ正当ノ事由ニ基キ為サレタルトキハ公益ニ反セサル限リ政府ハ許可ヲ拒ムコトヲ得ス
第十条第二項を次のように改める。
政府前項ニ依リ許可ヲ取消サムトスルトキハ予メ本人ニ其ノ旨及本人ニ於テ之ニ不服アルトキハ弁明書ヲ提出スヘキ旨通知スルヲ要ス
前項ノ弁明書ノ提出アリタルトキハ政府ハ之ヲ審査シタル後ニ非サレハ許可ノ取消ヲ為スコトヲ得ス但シ前項ノ通知アリタル日ヨリ二十日以内ニ弁明書ノ提出ナカリシトキハ此ノ限ニ在ラス
第十五条中「十円以上百円」を「三万円」に改める。
第十六条中「十円以上五百円」を「五万円」に改め、「又ハ第十条第二項ノ停止ノ処分」を削る。
第十七条中「一円以上一円九十五銭以下ノ科料」を「千円以下ノ罰金」に改める。
第十八条中「三円以上三十円」を「一万円」に改める。
第十九条中「三円以上三十円」を「一万円」に改める。
第二十条及び第二十一条中「又ハ本法ニ基キテ発スル命令ノ規定」を削る。
第二十二条中「戸主、家族、」及び「又ハ本法ニ基キテ発スル命令ノ規定」を削る。
第二十三条第一項中「又ハ本法ニ基キテ発スル命令」を削り、同条第二項中「命令」を「政令」に改める。
第二十四条 削除
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 芦田均