塩専売は財政上の必要から実施されているが、同時に塩の円滑な供給と価格の低廉化により消費者の利便性を図る必要がある。現行法では不備があるため、主要消費地に官設販売所を設置し、元売捌人及び小売人を指定して販売を委託するとともに、適正価格での販売を実現することを目的として法改正を行うものである。これにより、財政収入の確保と消費者の利益を両立させる塩専売制度の確立を図る。
参照した発言: 第24回帝国議会 衆議院 本会議 第3号