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(塩専売法中改正法律)
法令番号: 法律第五十九號
公布年月日: 明治41年4月29日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
塩専売法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鹽專賣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第五十九號
鹽專賣法中左ノ通改正ス
第十七條ノ二
鹽ハ政府又ハ政府ノ指定シタル鹽元賣捌人若ハ鹽小賣人ニ非サレハ之ヲ販賣スルコトヲ得ス
鹽賣捌人及鹽ノ販賣ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九條
左ニ揭クル場合ニ於テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特ニ定メタル價格ヲ以テ鹽ノ賣渡ヲ爲スコトヲ得
一
外國ニ輸出シ又ハ本法ヲ施行セサル地ニ移出スル爲賣渡ヲ請求スル者アリタルトキ
二
命令ヲ以テ指定スル用途ニ使用スル爲賣渡ヲ請求スル者アリタルトキ
三
前各號ノ外特ニ命令ヲ以テ定メタル場合ニ該當スルトキ
前條又ハ前項第三號ニ依リ賣渡シタル鹽ニシテ外國ニ輸出シ、本法ヲ施行セサル地ニ移出シ又ハ命令ノ定ムル用途ニ使用セラレタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ交付金ヲ下付ス
第二十條ヲ削ル
「第二十條ノ二」ヲ「第二十條」ニ改ム
第三十條ノ三
鹽賣捌人ニ非スシテ鹽ヲ販賣シ又ハ販賣ノ準備ヲ爲シタル者ハ十圓以上五百圓以下ノ罰金ニ處シ其ノ犯罪ニ係ル鹽ハ之ヲ沒收ス
第十條中「賣買業」ヲ「賣捌業」ニ、第二十條、第二十一條、第二十二條、第三十條ノ二、第三十一條、第三十二條、第三十六條、第三十七條及第三十九條中「鹽賣買業者」ヲ「鹽賣捌人」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十七條ノ二第二項ハ本法發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鹽賣買業者ハ明治四十一年六月三十日ニ於テ現ニ其ノ所持ニ係ル鹽ノ種類、等級、數量ヲ明治四十一年七月十日迄ニ政府ニ申吿スヘシ
鹽賣捌人ノ指定ヲ受ケサル者本法施行前ヨリ所持スル鹽ハ本法施行後一年ヲ限リ之ヲ販賣スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ販賣者ハ其ノ販賣ニ關スル帳簿ヲ調製シ明治四十一年七月以後每月末日ニ於ケル鹽ノ種類、等級、數量及其ノ月ノ受拂高ヲ翌月五日迄ニ政府ニ申吿スヘシ
前二項ノ規定ニ違反シタル者ハ二圓以上二十圓以下ノ罰金ニ處ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル塩専売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年四月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第五十九号
塩専売法中左ノ通改正ス
第十七条ノ二
塩ハ政府又ハ政府ノ指定シタル塩元売捌人若ハ塩小売人ニ非サレハ之ヲ販売スルコトヲ得ス
塩売捌人及塩ノ販売ニ関スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十九条
左ニ掲クル場合ニ於テハ政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特ニ定メタル価格ヲ以テ塩ノ売渡ヲ為スコトヲ得
一
外国ニ輸出シ又ハ本法ヲ施行セサル地ニ移出スル為売渡ヲ請求スル者アリタルトキ
二
命令ヲ以テ指定スル用途ニ使用スル為売渡ヲ請求スル者アリタルトキ
三
前各号ノ外特ニ命令ヲ以テ定メタル場合ニ該当スルトキ
前条又ハ前項第三号ニ依リ売渡シタル塩ニシテ外国ニ輸出シ、本法ヲ施行セサル地ニ移出シ又ハ命令ノ定ムル用途ニ使用セラレタルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ交付金ヲ下付ス
第二十条ヲ削ル
「第二十条ノ二」ヲ「第二十条」ニ改ム
第三十条ノ三
塩売捌人ニ非スシテ塩ヲ販売シ又ハ販売ノ準備ヲ為シタル者ハ十円以上五百円以下ノ罰金ニ処シ其ノ犯罪ニ係ル塩ハ之ヲ没収ス
第十条中「売買業」ヲ「売捌業」ニ、第二十条、第二十一条、第二十二条、第三十条ノ二、第三十一条、第三十二条、第三十六条、第三十七条及第三十九条中「塩売買業者」ヲ「塩売捌人」ニ改ム
附 則
本法ハ明治四十一年七月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第十七条ノ二第二項ハ本法発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
塩売買業者ハ明治四十一年六月三十日ニ於テ現ニ其ノ所持ニ係ル塩ノ種類、等級、数量ヲ明治四十一年七月十日迄ニ政府ニ申告スヘシ
塩売捌人ノ指定ヲ受ケサル者本法施行前ヨリ所持スル塩ハ本法施行後一年ヲ限リ之ヲ販売スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ販売者ハ其ノ販売ニ関スル帳簿ヲ調製シ明治四十一年七月以後毎月末日ニ於ケル塩ノ種類、等級、数量及其ノ月ノ受払高ヲ翌月五日迄ニ政府ニ申告スヘシ
前二項ノ規定ニ違反シタル者ハ二円以上二十円以下ノ罰金ニ処ス
本文
詳細・沿革