塩は食料用・工業用として重要な物資であり、特に食料塩は代用品のない国民生活維持に不可欠な必需物資である。その需給安定化のため、以下4点の改正を行う。1. 塩の製造以外での鹹水の使用制限を緩和し、鹹水のまま使用可能な用途には直接使用を認める。2. 塩・鹹水製造の廃止には、従来の事前申告制から政府の許可制に変更する。3. 海浜に位置する塩田の高潮・海嘯等の被害に対する罹災補償制度を新設する。4. 塩生産増強のため、塩業団体の機構を確立し、塩製造者等の共同活動を促進する。
参照した発言:
第81回帝国議会 貴族院 本会議 第3号