塩専売法の施行初年度は気候不順により塩の生産高が低く、施行に困難を来したが、製造人と専買所の関係も円滑になり、販売も順調となった。39年度には2600万円の歳入を見込み、純益1300万円の重要な財源となった。しかし、代用品による取締りの不便や製造者との関係など、事業の進展に伴い改正が必要となった。最も重要な改正点は、塩の売買業者の販売価格を政府が制限できる権限の付与である。これは各国の専売制度でも採用されており、消費者保護のため必要不可欠と判断された。
参照した発言:
第22回帝国議会 衆議院 本会議 第7号