(塩専売法中改正法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 明治39年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鹽專賣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
法律第十五號
鹽專賣法中左ノ通改正ス
第三條及第四條中「鹽」ノ下ニ「及鹹水」ヲ加フ
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
智利硝石、「カイニツト」、「シルヴイニツト」、「ポリハリツト」、「キーゼリツト」、「カルナリツト」、「ハルトザルツ」其ノ他ノ礦物ニシテ其ノ百分中四十以上ノ鹽化曹達ヲ含有スルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ變性ヲ施スニ非サレハ之ヲ外國ヨリ輸入シ又ハ本法ヲ施行セサル地ヨリ移入スルコトヲ得ス
第五條ニ左ノ一項ヲ加フ
鹹水ハ之ヲ讓渡シ、質入シ又ハ鹽製造以外ノ用途ニ使用スルコトヲ得ス但シ鹽製造者ニ讓渡スルハ此ノ限ニ在ラス
第十九條第一項第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 外國ニ輸出シ又ハ本法ヲ施行セサル地ニ移出スルモノ
第二十條ノ二 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ鹽賣買業者ノ販賣スル鹽ノ價格ヲ制限スルコトヲ得
第三十條ノ二 鹽賣買業者第二十條ノ二ノ制限ヲ超エテ鹽ヲ販賣シタルトキハ五圓以上二百圓以下ノ罰金ニ處ス
第四十條ノ二 鹹水ニ關シテハ第六條、第九條乃至第十三條、第二十二條、第二十四條、第二十五條、第二十七條乃至第三十條、第三十二條、第三十六條、第三十七條及第三十九條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際鹹水ノミヲ製造スル者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇月以內ニ本法ニ依リ許可ヲ受クヘシ
其ノ期間內ハ鹹水ノ製造ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル塩専売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
法律第十五号
塩専売法中左ノ通改正ス
第三条及第四条中「塩」ノ下ニ「及鹹水」ヲ加フ
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
智利硝石、「カイニツト」、「シルヴイニツト」、「ポリハリツト」、「キーゼリツト」、「カルナリツト」、「ハルトザルツ」其ノ他ノ礦物ニシテ其ノ百分中四十以上ノ塩化曹達ヲ含有スルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ変性ヲ施スニ非サレハ之ヲ外国ヨリ輸入シ又ハ本法ヲ施行セサル地ヨリ移入スルコトヲ得ス
第五条ニ左ノ一項ヲ加フ
鹹水ハ之ヲ譲渡シ、質入シ又ハ塩製造以外ノ用途ニ使用スルコトヲ得ス但シ塩製造者ニ譲渡スルハ此ノ限ニ在ラス
第十九条第一項第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 外国ニ輸出シ又ハ本法ヲ施行セサル地ニ移出スルモノ
第二十条ノ二 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ塩売買業者ノ販売スル塩ノ価格ヲ制限スルコトヲ得
第三十条ノ二 塩売買業者第二十条ノ二ノ制限ヲ超エテ塩ヲ販売シタルトキハ五円以上二百円以下ノ罰金ニ処ス
第四十条ノ二 鹹水ニ関シテハ第六条、第九条乃至第十三条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十七条乃至第三十条、第三十二条、第三十六条、第三十七条及第三十九条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本法施行ノ際鹹水ノミヲ製造スル者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇月以内ニ本法ニ依リ許可ヲ受クヘシ
其ノ期間内ハ鹹水ノ製造ヲ為スコトヲ得