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法令データベース
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(国税徴収法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和17年3月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
国税徴収法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國稅徵收法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百五十四號
國稅徵收法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ノ二中第四號ヲ第五號トシ第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
四
家屋稅
第六條ノ三中「部隊、艦船及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国税徴収法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第百五十四号
国税徴収法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ノ二中第四号ヲ第五号トシ第三号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
四
家屋税
第六条ノ三中「部隊、艦船及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革