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(国税徴収法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十八號
公布年月日: 大正9年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国税徴収法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國稅徵收法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第五百八十八號
國稅徵收法施行規則中左ノ通改正ス
第二十條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ同條中「其ノ保證金」ヲ「其ノ保證金又ハ之ニ代用シタル國債」ニ改ム
加入保證金又ハ契約保證金ハ國債ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国税徴収法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年十二月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第五百八十八号
国税徴収法施行規則中左ノ通改正ス
第二十条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ同条中「其ノ保証金」ヲ「其ノ保証金又ハ之ニ代用シタル国債」ニ改ム
加入保証金又ハ契約保証金ハ国債ヲ以テ之ニ代用スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革