(国税徴収法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 昭和11年3月28日
法令の形式: 勅令
朕國稅徵收法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
勅令第三十五號
國稅徵收法施行規則中左ノ通改正ス
第五條但書中「三日」ヲ「七日」ニ改ム
第十一條第二項中「金十錢」ヲ「二十錢」ニ改ス
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国税徴収法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
勅令第三十五号
国税徴収法施行規則中左ノ通改正ス
第五条但書中「三日」ヲ「七日」ニ改ム
第十一条第二項中「金十銭」ヲ「二十銭」ニ改ス
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス