(国税徴収法施行規則第二十四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 明治38年3月23日
法令の形式: 勅令
朕國稅徵收法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第六十七號
國稅徵收法施行規則中左ノ通改正ス
第二十四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
賣却シタル財產ニ付滯納者ヲシテ權利移轉ノ手續ヲ爲サシムル必要アルトキハ收稅官吏ハ期限ヲ指定シ其ノ手續ヲ爲サシムヘシ
附 則
本令ハ明治三十八年法律第四十六號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国税徴収法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第六十七号
国税徴収法施行規則中左ノ通改正ス
第二十四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
売却シタル財産ニ付滞納者ヲシテ権利移転ノ手続ヲ為サシムル必要アルトキハ収税官吏ハ期限ヲ指定シ其ノ手続ヲ為サシムヘシ
附 則
本令ハ明治三十八年法律第四十六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス