(国税徴収法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 大正11年3月31日
法令の形式: 勅令
朕國稅徵收法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年三月三十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百七十號
國稅徵收法施行規則中左ノ通改正ス
第一條、第五條及第三十二條中「金庫」ヲ「日本銀行」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国税徴収法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年三月三十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 子爵 高橋是清
勅令第百七十号
国税徴収法施行規則中左ノ通改正ス
第一条、第五条及第三十二条中「金庫」ヲ「日本銀行」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス