(国税徴収法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 明治44年12月8日
法令の形式: 勅令
朕國稅徵收法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第二百八十二號
國稅徵收法施行規則中左ノ通改正ス
第十一條ノ二 前條ニ依リ督促ヲ受ケタル場合ニ於テハ稅金額百圓ニ付一日三錢ノ割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ稅金完納又ハ財產差押ノ日ノ前日迄ノ日數ニ依リ計算シタル延滯金ヲ徵收ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合又ハ滯納ニ付酌量スヘキ情狀アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
一 納稅吿知書一通ノ稅金額二十圓未滿ナルトキ
二 納期ヲ繰上ケ徵收ヲ爲ストキ
三 納稅者ノ住所若ハ居所カ帝國內ニ在ラサル爲又ハ其ノ住所、居所共ニ不明ナル爲公示送達ノ方法ニ依リ納稅ノ吿知又ハ督促ヲ爲シタルトキ
督促狀ニ指定シタル期限迄ニ稅金及督促手數料ヲ完納シタルトキ又ハ前項ニ依リ計算シタル金額カ十錢未滿ナルトキハ延滯金ヲ徵收セス
第十二條第十七條及第二十九條中「督促手數料、」ノ下ニ「延滯金、」ヲ加フ
第十六條 收稅官吏財產ヲ差押ヘタルトキハ左ノ事項ヲ記載シタル差押調書ヲ作リ之ニ署名捺印スヘシ
一 滯納者ノ氏名及住所若ハ居所
二 差押財產ノ名稱、數量、性質、所在其ノ他重要ナル事項
三 差押ノ事由
四 調書ヲ作リタル場所、年月日
國稅徵收法第二十一條ノ場合ニ於テハ收稅官吏ハ立會人ト共ニ差押調書ニ署名捺印スヘシ但シ立會人ニ於テ署名捺印ヲ拒ミ又ハ署名捺印スルコト能ハサルトキハ其ノ理由ヲ附記スヘシ
收稅官吏差押調書ヲ作リタルトキハ其ノ謄本ヲ滯納者及立會人ニ交付スヘシ但シ債權及所有權以外ノ財產權ノミヲ差押ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十九條中左ノ如ク改ム
二 公賣財產ノ名稱、數量、性質、所在其ノ他重要ナル事項
附 則
本令中延滯金ニ關スル規定ハ本令施行後ニ於テ納期ノ開始スル明治四十四年分租稅ヨリ之ヲ適用ス
朕国税徴収法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年十二月七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第二百八十二号
国税徴収法施行規則中左ノ通改正ス
第十一条ノ二 前条ニ依リ督促ヲ受ケタル場合ニ於テハ税金額百円ニ付一日三銭ノ割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ税金完納又ハ財産差押ノ日ノ前日迄ノ日数ニ依リ計算シタル延滞金ヲ徴収ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合又ハ滞納ニ付酌量スヘキ情状アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
一 納税告知書一通ノ税金額二十円未満ナルトキ
二 納期ヲ繰上ケ徴収ヲ為ストキ
三 納税者ノ住所若ハ居所カ帝国内ニ在ラサル為又ハ其ノ住所、居所共ニ不明ナル為公示送達ノ方法ニ依リ納税ノ告知又ハ督促ヲ為シタルトキ
督促状ニ指定シタル期限迄ニ税金及督促手数料ヲ完納シタルトキ又ハ前項ニ依リ計算シタル金額カ十銭未満ナルトキハ延滞金ヲ徴収セス
第十二条第十七条及第二十九条中「督促手数料、」ノ下ニ「延滞金、」ヲ加フ
第十六条 収税官吏財産ヲ差押ヘタルトキハ左ノ事項ヲ記載シタル差押調書ヲ作リ之ニ署名捺印スヘシ
一 滞納者ノ氏名及住所若ハ居所
二 差押財産ノ名称、数量、性質、所在其ノ他重要ナル事項
三 差押ノ事由
四 調書ヲ作リタル場所、年月日
国税徴収法第二十一条ノ場合ニ於テハ収税官吏ハ立会人ト共ニ差押調書ニ署名捺印スヘシ但シ立会人ニ於テ署名捺印ヲ拒ミ又ハ署名捺印スルコト能ハサルトキハ其ノ理由ヲ附記スヘシ
収税官吏差押調書ヲ作リタルトキハ其ノ謄本ヲ滞納者及立会人ニ交付スヘシ但シ債権及所有権以外ノ財産権ノミヲ差押ヘタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十九条中左ノ如ク改ム
二 公売財産ノ名称、数量、性質、所在其ノ他重要ナル事項
附 則
本令中延滞金ニ関スル規定ハ本令施行後ニ於テ納期ノ開始スル明治四十四年分租税ヨリ之ヲ適用ス