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(国税徴収法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十六號
公布年月日: 昭和12年8月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
国税徴収法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國稅徵收法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百二十六號
國稅徵收法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ノ二ニ左ノ二號ヲ加フ
五
第三種所得稅ヲ納ムル者ノ所得特別稅
六
個人ノ臨時利得特別稅
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国税徴収法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百二十六号
国税徴収法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ノ二ニ左ノ二号ヲ加フ
五
第三種所得税ヲ納ムル者ノ所得特別税
六
個人ノ臨時利得特別税
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革