(国税徴収法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 昭和6年7月18日
法令の形式: 勅令
朕國稅徵收法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月十七日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
大藏大臣 井上準之助
勅令第百八十八號
國稅徵收法施行規則中左ノ通改正ス
第八條第二號中「酒精、酒精含有飮料竝醬油」ヲ「酒精竝酒精含有飮料」ニ改メ同條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 製造場外ニ移出セラレタル淸涼飮料ニ對スル淸涼飮料稅
第十二條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ場合ニ於テ抵當證券ヲ發行シタル抵當權ニ付其ノ證券所持人分明ナラサルトキハ債務省又ハ證券ノ讓渡人等ニ付調查シ尙分明ナラサルトキハ前項ニ依リ通知スヘキ事項ヲ公吿スヘシ
前二項ノ場合ニ於テ國稅ニ對シ先取權ヲ有スル債權者其ノ權利ヲ行使セムトスルトキハ證憑書類ヲ添ヘ其ノ事實ヲ證明スヘシ
第二十九條中「破產主任官」ヲ「破產管財人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国税徴収法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年七月十七日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
大蔵大臣 井上準之助
勅令第百八十八号
国税徴収法施行規則中左ノ通改正ス
第八条第二号中「酒精、酒精含有飲料並醬油」ヲ「酒精並酒精含有飲料」ニ改メ同条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 製造場外ニ移出セラレタル清涼飲料ニ対スル清涼飲料税
第十二条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ場合ニ於テ抵当証券ヲ発行シタル抵当権ニ付其ノ証券所持人分明ナラサルトキハ債務省又ハ証券ノ譲渡人等ニ付調査シ尚分明ナラサルトキハ前項ニ依リ通知スヘキ事項ヲ公告スヘシ
前二項ノ場合ニ於テ国税ニ対シ先取権ヲ有スル債権者其ノ権利ヲ行使セムトスルトキハ証憑書類ヲ添ヘ其ノ事実ヲ証明スヘシ
第二十九条中「破産主任官」ヲ「破産管財人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和六年八月一日ヨリ之ヲ施行ス